賦課金について

1)賦課金の根拠
賦課金は、土地改良法第36条及び海部土地改良区定款の規定により課せられます。

2)納付義務者
賦課期日(本年1月1日)現在 海部土地改良区の組合員として組合員名簿及び土地原簿に記載されている土地です。賦課金の納付書は、総代会の議決により発行致します。納期内の納入にご理解、ご協力をお願い致します。

◎経常賦課金は、土地改良区の運営事務費や支線水路、揚水機場等の維持管理に使われております。
◎特別賦課金は、各土地改良事業の負担金にあてるためのものです。

組合員の皆様に賦課される賦課金の種類は、各工区(各地区)ごとに異なります。詳細は、土地改良区までお問い合わせください。

☆ご注意ください
納期までに納入されない組合員には滞納処分の前提となる督促状により督促をいたしております。督促状には、督促手数料のほか、滞納の日数に応じての延滞金(金100円につき1日4銭)が加算されます。

【賦課金の納付には、便利な口座振替をご利用ください】
賦課金の納入には口座振替がご利用できます。口座振替をご希望の方は、徴収係までご連絡をいただければ必要書類を送付いたします。なお、手続きをされますと翌年度の賦課金から口座振替になります。

●現金で納付する場合
各種金融機関の窓口、ATM(現金自動預入払出機)にて納入できますが、別途振込手数料(本人負担)が必要になります。あいち海部農業協同組合をご利用の場合は、振込手数料は不要です。

【個人情報について】
業務を円滑に実施するために取得した個人情報は、厳密に管理しています。なお、ご本人より開示請求された場合は、本人確認をお願いすることがありますので、ご理解、ご協力をお願い致します。