届出について

こんな時には届出が必要です。

1) 組合員名義等の変更
①組合員が死亡(相続)されたとき
②組合員が住所、氏名等を変更されたとき
③組合員が農地を喪失または、取得(譲与・売買・競売・交換・貸借 等)をされたとき
④農業者年金の受給により経営移譲されたとき
 には、組合員資格得喪通知書による届出をお願い致します。

※届出は組合員の義務となっております。届出がない場合は、従来通り賦課が続きますので、ご注意ください。

【滞納賦課金は新しい権利者の負担になります】
 賦課金が滞納されている土地を取得されますと、土地改良法第42条1項(権利義務の承継)により新しい権利者に支払いが義務づけられることになっておりますので、売買時には必ず賦課金の滞納の有無について、当改良区にお問い合わせ下さい。(競売の場合も同様になります。)

2) 農地転用、地区除外をされる場合
①農地転用(宅地、駐車場など)した場合
②公共事業用地(道路、河川用地など)になった場合
③水田を畑にするなど用水を使用しなくなった場合
には、農地転用等の通知書による申請と農地転用決済金を納めて下さい。
なお、転用関係者が決済金を支払う場合は、委任状が必要となります。

※行政(農業委員会)への農地転用手続きをされましても、当土地改良区への手続きがされていない場合は、台帳から除外できないため従来通り賦課金が賦課されますのでご注意下さい。

※決済金は、残存農地が将来過重負担にならないために必要なもので、市街化区域内及び現況証明の農地転用や、公共事業用地(道路、河川敷、鉄塔用地)に買収及び寄付される場合でも必要となります。

※用地買収時点に、どちらが申請の手続きを行うか、決済金を支払うかを話し合って、後々問題が残らないように特別の配慮をお願い致します。